令和6年1月から新設された助成金のご案内です。
ほとんどの会社が関係する助成金で、業種や売上は関係ありません。去年の秋「異次元の少子化対策」と岸田総理がおっしゃっていたことが助成金として今年からスタートしました。
育休社員の仕事をカバーする人たちへの助成金です!
今どき、赤ちゃんが生まれるとなりると男性社員も出産に立ち会うようになり、出産時や退院時など5日程度は休むと思います。これを男性の場合は「育休~」といいます。
育休って、半年とか1年休むことをいう時代は終わりました。
現実的に、男性育休を増やしていくには、まず5日!です!!
それなら、今までだって就業規則に特別休暇の項目に配偶者の出産 5日とか規定していらっしゃる会社様も多いと思います。
つまり、すでに実態として男性だって、赤ちゃんが生まれるとなるとルンルンのどきどき、ハラハラで、出産休暇をとっていたわけです。
これからは、男性も育休をとりましょう。最低ラインは、まず『5日の育休をとろう~』です。
今年の1月開始の新しい助成金は、今、規定して申請すれば今後5年間有効となり、毎年10人まで以下の助成金を受ける権利ができます。
育休を取得した社員の業務を代替または補助する人を新規に雇い入れた場合新規のアルバイトでも、派遣労働者でも対象になります。
業務を代替した期間の長短に応じた額を支給します。1事業主1年度につき対象育児休業取得者と制度利用者の合計で10人まで初回の対象者が出てから5年間を有効として支給します。
1 育休者の業務を代替する人を新規雇用する(アルバイト・派遣でもよい)
2 7日(うち所定労働日が3日)以上の育休を取得させる
3 雇い入れた労働者(下記に該当)が、育児休業期間中に業務を代替する
【助成額】
7日以上14日未満 :9万円
14日以上1か月未満 :13.5万円
1か月以上3か月未満:27万円
3か月以上6か月未満:45万円
6か月以上 :67.5万円
女性の育休なら、67.5万円の場合が多いと思いますが
男性の育休なら、9万円が多いと思います。
ただし、これは代替要員に対する助成金ですから
男性社員も、女性社員も育休をとる社員がいれば
今までの両立支援助成金は、ひとり60万円の助成金が活用できます。
つまり、本人の育休助成金60万と代替要員9万~67万となります。
この他にも、育休者の業務応援手当を支給すると、その3/4の助成もあります。
赤ちゃんができる社員さんがいらっしゃる場合は、
なんか、助成金が申請できそう!久保社労士法人にきいてみよう~!です。