おはようございます
久保社会保険労務士法人 久保貴美です!
7月も下旬となり、梅雨明けや夏休みの時期となってまいりました。
大変長期にお休みをしておりましたメルマガですが、再開しま~す!!
最低賃金は4%アップ?!
あれもこれも、ちょっとずつ高くなったなぁと実感するようになりました。
物価が上昇する中、岸田首相は最低賃金を平均1000円に引き上げる目標を示しました。
今回は1000円を目指すため、これまで以上の賃上げが必要になります。
厚生労働省の中央最低賃金審議会は、
「全国平均1000円」を実現するには初の4%台の引き上げ幅が必要と検討中です。
何しろ、お隣の韓国よりも最低賃金が低い現状のようです。
諸外国との賃金格差の目安として、ランチやマクドナルドの価格で比較する場合がありますが
ワンコインで大丈夫という場面は、すっかり少なくなりました。
賃金の中でも、基本給や固定給は年次ごとに緩やかに上昇しているケースも多いと思いますが
政府が決定した最低賃金は、絶対に支払いベースで守らなければならない時給です。
とはいえ、最低賃金の上げ幅が大きく、連続して最低賃金が上がると
全体の賃金テーブルを見直す必要が出てくる場合もあると思います。
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いろいろな助成金の中でも、多くの企業にとって利用しやすく、メリットも大きなものとして、賃金規定等改定コースがあります。
今年も10月からの最低賃金の引き上げに伴い賃金基準を改定せざるを得ない場合、賃金規定等改定コースの助成金を活用をご検討ください。
賃金規定を増額改定し、有期雇用労働者の処遇を改善した企業に、助成金を支給する制度です。
これは、有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を適用させた場合に助成される場合があるものです。
助成額は、中小企業の場合、賃金を3%以上5%未満の賃金引き上げをおなった場合1人当たり5万円が助成されます。
最低賃金にあわせて、賃金改定をせざるを得ない場合、また、60歳以上の有期契約者を多く雇用している場合や若い店舗スタッフやパート、アルバイトの方がたくさんいるような場合、10人いれば、50万!20人いれば100万円!!の助成金を受けることができる場合があります。
ただし、最低賃金の施行に合わせて実施するのでは、日本中が法令により実施するのですから対象外になってしまいますが、たった1日でも早く適用すれば、助成対象となる場合があります。
現実的には、月末締めの会社でなければ、9月16日~10月15日の給与は新しい最低賃金を適用する会社も非常に多くあります。
このような場合は、対象になることがありますので、ぜひ、ご相談ください。
この助成金は、昨年申請した会社であっても、また、賃金改定をするのであれば再度、対象になることもあります。
今まで、申請したことのあるお会社様も、活用したことがなかったお会社様も今年は、ぜひ、ぜひ、助成金活用をご検討ください!!