- 2022.02.22
- 大阪神戸社労士コラム 雇用調整助成金、5月末まで延長!
- 2021.11.22
- 大阪神戸社労士コラム 雇用調整助成金、上限が引き下げになります!
- 2021.10.18
- 大阪神戸社労士コラム 雇用調整助成金、特例措置延長!
- 2021.10.04
- 大阪神戸社労士コラム 10月から最低賃金が変更になります!
- 2021.08.05
- 大阪神戸社労士コラム 出向助成が大幅拡充です!
- 2021.07.29
- 大阪神戸社労士コラム ワクチン休暇の導入がすすんでいます!
- 2021.06.29
- 大阪神戸社労士コラム 雇用調整助成金は12月まで!
- 2021.05.31
- 大阪神戸社労士コラム 雇用調整助成金の再々延長について
- 2021.05.01
- 大阪神戸社労士コラム 4月30日発表 雇用調整助成金の特例延長について
- 2021.04.26
- 大阪神戸社労士コラム ワクチン接種休暇をご検討ください!
- 2021.02.16
- 大阪神戸社労士コラム コロナ関係の支援金、給付金をご活用ください!
- 2021.01.18
- 大阪神戸社労士コラム 雇調金の期限延長!
- 2020.11.30
- 大阪神戸社労士コラム 業態転換支援、新制度創設などコロナ対策!
- 2020.11.02
- 大阪神戸社労士コラム 年末年始、休業助成金の活用を検討ください!
- 2020.09.28
- 大阪神戸社労士コラム 最低賃金は、据え置きまたは、1~3円アップします!
- 2020.08.31
- 大阪神戸社労士コラム 雇用調整助成金の特例支給を年末まで延長決定!
- 2020.07.27
- 大阪神戸社労士コラム 特定技能外国人受け入れ登録支援機関になりました!
- 2020.06.29
- 大阪神戸社労士コラム コロナ特例、1月で社会保険料改定!
- 2020.06.15
- 大阪神戸社労士コラム 雇調金の上限変更について
- 2020.05.28
- 大阪神戸社労士コラム 雇調金上限15,000円 4月1日以降の給与締分から
- 2020.05.15
- 大阪神戸社労士コラム 雇用調整助成金 上限15000円に
- 2020.04.29
- 大阪神戸社労士コラム 中小企業は200万円。持続化給付金の申請について
- 2020.04.27
- 大阪神戸社労士コラム 休業手当は全額助成というものの、上限変わらず。
- 2020.04.11
- 大阪神戸社労士コラム メチャメチャ申請しやすくなった雇用調整助成金!
- 2020.03.30
- 大阪神戸社労士コラム コロナ休業助成金、大幅に拡充されました
- 2020.03.23
- 大阪神戸社労士コラム コロナ対策助成金の活用にあたり、給与を見直しましょう
- 2020.03.20
- 大阪神戸社労士コラム 小学校休業等対応助成金は、受付開始!
- 2020.03.09
- 大阪神戸社労士コラム 雇用調整助成金は、教育訓練も対象です
- 2020.03.06
- 大阪神戸社労士コラム 緊急事態宣言で、雇用調整助成金は大幅な要件拡充
- 2020.03.04
- 大阪神戸社労士コラム 小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度の創設)
メチャメチャ申請しやすくなった雇用調整助成金!
青空が広がる朝ですが、閉じこもるべき週末です。今日は、とっても楽しくなるニュースをお伝えします!
昨日、厚労省からプレスリリースがあり、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置により、助成金の枠がぐ~んと広がりました。
今までも、2月14日、同月28日及び3月10日などの特例措置をその都度、お知らせしてきましたが、昨日、これをさらに拡充し、令和2年4月1日から同年6月30日までの間は、緊急対応期間として、上乗せの特例措置を講じることが公表されました。
今回、特に注目すべきは「教育訓練範囲の拡大」です。
○教育訓練の加算額の引き上げ
休業できなく、教育訓練を行った場合、対象者1人1日当たりの加算額が1,200円から2,400円へ、大企業については1,200円から1,800円に引き上げられました。
でも、私は加算額の増額より、本当に使いやすくなったなあと思うのは教育訓練を行う際の【訓練範囲】の拡大と【訓練日に仕事をしても良い】という点です。
これも、時代の変化だなと納得したのですが、自宅でのインターネット等を用いた教育訓練もできるなど教育訓練の範囲の拡大を行うとともに、教育訓練の受講日に教育訓練を受けた労働者を業務に就かせても良いことととなりました。また、今までは暦日単位で縛られがちだった休業ですが
○短時間休業をが大幅に活用しやすくなりました。
今までは、短時間休業は従業員が一斉休業する必要がありましたが、事業所内の部門、店舗等施設ごとの休業も対象とすることとなり、活用しやすくなりました。このほかにも、多くの点が拡充されいますので、以下をご参考になさってください。
○助成率の大幅に引き上げ。(4月1日~6月30日)
休業又は教育訓練を実施した場合の助成率を、中小企業については2/3から4/5へ、大企業については1/2から2/3へ引き上げられました。
さらに、事業主が解雇等を行わず、雇用を維持した場合、助成率を、中小企業については4/5から9/10へ、大企業については2/3から3/4へ引き上げます。
○休業規模の要件の緩和
対象労働者の所定労働日数に対する休業等の延日数の割合(休業規模要件)について、中小企業は1/20以上、大企業は1/15以上としていましたが、これを中小企業は1/40以上、大企業は1/30以上に緩和します。
○残業相殺制度を当面停止
休業と残業時間を相殺して支給すること(残業相殺)が当面停止されます。
○生産指標の緩和
生産指標は10%の減少が必要でしたが、5%の減少で受け付けられます。
○支給限度日数の上乗せ
100日の支給限度日数とは別枠で利用できます。
○雇用保険の被保険者でない労働者も対象とします。
○事後提出は、6月30日まで可能。
【休業規模の緩和】
所定労働日数に対する休業日数の割合は中小企業は1/40以上、大企業は1/30以上に緩和されました。
コロナ対策助成金の活用にあたり、給与を見直しましょう
春休み本番を迎える頃には、コロナも少しずつ収まってくるかなあと思っていたのですがもう少し、時間がかかるようです。
なんとか、1か月、2か月のことなら、いつもの通りでいけると思っておられた方ももう少し長い期間を見通す方が良ければ、雇用調整助成金の活用もアリかなあという場合もあると思います。
政府が「中小企業を守る!」といってくれている最重要施策がこのたび、大幅な要件緩和になっているコロナ感染症特例の雇用調整助成金です。
業種に関係なく、また、入社したばかりの方も対象となります。
労働基準法では、休業した日は平均賃金の60%以上を支払うことが定められていますが休業助成金を活用し、できるだけ普段の給与に近い額の補償が望まれるところです。
小学校休業等対応助成金は、受付開始!
【小学校休業等対応助成金】は、早くから公表されていた新設助成金です。臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うため、会社を休んだ方に対し、労働基準法上の年次有休とは別に、給与を支払った会社に対する助成金が創設されました。
助成内容: 10/10 ただし、8330円が上限
申請期間は、6月30日までです。
【新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金の支給要件】
・令和2年2月27日から同年3月31日までの間の有休であること
・労働基準法の規定する年次有休ではないこと
・年次有休と同等の賃金が支払われるものであること
・ 雇用保険適用事業所であること
この助成金が報道等で知らされた時から、多くの方からお問い合わせを頂いておりましたが世話をする子どもとは、臨時休業等をした小学校等に通う子どもです。
新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校や放課後児童クラブ、保育所等で利用を控えるよう依頼があった場合が対象です。
保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外です。
この助成金で当初から不明だったのは、【対象となる保護者】でしたが以下の方が対象となる保護者です。
親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母等)であって、子どもを現に監護する者です。両親だけでなく、祖父母が有給の休暇をとる場合も対象になります。
さらに、子どもの世話を一時的に補助する親族も含む、としています。
いろんな事情はあると思いますが学校の元々の休日以外の日が対象ですので、日曜日などは対象外です。
また、自治体により、春休みの取扱いが異なると思いますが令和2年2月27日から同年3月31日までの間は対象です。
感染の拡大を防ぐために、イ)にあてはまる子の世話に係る休暇は春休みなどに関わらず全期間が対象となっています。
半日単位の休暇、時間単位の休暇の扱いについて丸1日休んだ場合だけでなく、半日や時間単位で休んだ場合も対象となります。
今回、制度の詳細が不明であったため、いったん年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮をし、事後的に特別休暇に振り替えた場合も対象になります。
なお、このコロナの対応は緊急の措置ですから、今回は就業規則等が整備されていない場合でも要件に該当する休暇を付与した場合は対象になります。
もちろん、厚労省からは「休暇制度について就業規則や社内規定の整備を行うことが望ましい」とされています。
事業所単位ではなく法人ごとの申請となります。法人内の対象労働者について1度にまとめて申請するようにしてください。
【申請に必要な書類】
厚労省のサイトからダウンロードできる支給申請書、有給休暇取得確認書、支給要件確認申立書、支払方法・受取人住所届の他に、以下のすべての書類の写しの添付が必要です。
・対象事業主が雇用保険適用事業主でない場合、労災保険への加入が確認できる書類
・対象労働者が雇用保険被保険者でない場合、雇用されていることを確認できる書類
・対象労働者が有給休暇を取得したことが確認できる書類
・対象労働者の有給休暇について、年次有給休暇の場合と同等の賃金が支払われたことが確認できる書類
・対象労働者の通常の賃金が確認できる書類
・対象労働者の所定労働日や所定労働時間が確認できる書類
・小学校等の臨時休業等により子どもの世話を行うための有給休暇を取得した場合、
・小学校等が臨時休業等をしたことについて確認できる書類
・対象事業主に雇用されており、申請日時点において1日以上勤務している労働者であることが確認できる書類
・対象労働者のうち、中等教育の課程に在籍する障害のある子どもの場合は、当該障害があることを確認できる書類
申請書は、「学校等休業助成金・支援金受付センター」(厚生労働省の委託した事業者)に簡易書留など配達記録が残るもので郵送して下さい。
久保社労士法人は、業界トップクラスの実績40年になる社労士業務を専門に行っている
人事・労務のスペシャリストです。
労使トラブルを防ぎ、是正勧告対応や近年増加するメンタルヘルス予防となる就業規則の作成など、豊富な実績に基づき具体的で効果のあるご提案力を多くのクライアント企業様から高く評価をいただいています。
経営者様のめざす経営理念に基づき、ひとりひとりの社員様がマンパワーあふれる現場組織を作りあげ、さらなる業績アップのため、ご満足いただくサービスのご提供が使命と考えています。
顧客満足度を高めるために、従業員満足度を上げるという、これからの労務管理型思考をしっかり持ち、労務経営コンサルを行っています。
これからの事業運営においては、この「従業員満足度を高める」ということを理解し、人事労務管理できなければ、発展や成長は望めません。
「組織の成長と衰退」に焦点を当て、組織が長期にわたり、有効性を発揮し、存続するために必要なマネジメントは、経営者のみなさんにとって成長のための目標設定でしょう。経営者にとっては、毎日の積み重ね、1年1年の積み重ねが、大きな目標達成に原動力です。
日々の業務の中で得たことを、失敗も、成功も、全て成功へつなげる経験として、活かすことができる経営者でなければ、従業員はついて来てはくれません。社員、従業員に、会社が進むべき方向性を、いつも、成長への道として経営者が示してあげましょう。
従業員が満足して働ける環境を整えれば、サービスの質は自然に向上し、その結果としてお客さんの満足も高まります。
これは、よく考えてみると、当たり前のことではあります。コンプライアンスという考え方は、その基礎となるものです。満足して働けるということは、「楽しく働ける」ということです。社員ひとりひとりのマンパワーを、楽しく働く職場環境を作ることで、目標の達成が見えてきたと思います。
久保社労士法人は、誰よりも社員様を大切にする社長様のお考えをしっかりと受けとめ、ルール化し、見える化し、マンパワーあふれる会社づくりにご貢献いたいします。
以下のフォームよりご登録いただくと「久保社労士法人ニュース」を配信します。
労務・人事・助成金など経営者、社長に役だつニュースを経営者をサポートする視点でいち早く、わかりやすく、お届けします!
メールアドレス | |
---|---|
お名前 | |
助成金は、タイミングが一番大切です。ほんの数日の違いでもらえなくなることもあります。また、手続きや書類整備の決まりごとも多く、社長やご担当者が計画認定や申請をなさるには、大変な手間となる場合が多いです。
久保社会保険労務士法人
所長: 久保 貴美
副所長:由田恵介
【本社】
〒660-0881
兵庫県尼崎市昭和通2-7-1
ホテルニューアルカイックビル1階
電話: 06-6482-6312
FAX: 06-6487-3960
【東京K2パートナーズ(株)】
〒104-0043
東京都中央区湊2-15-14-2708
電話:03-4296-4859
FAX: 03-6313-6568
職場意識改善助成金の取り組み
久保社会保険労務士法人は、職場意識改善助成金の計画に沿った、残業時間短縮と有休取得を実施しています。
人事労務の問題解決Q&A誌「労務事情」(2012年11月1日号)に、所長 久保太郎の記事が掲載されました。
SR 第31号に、副所長 久保貴美の記事が掲載されました。