助成金申請

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助成金ニュース抜粋

メチャメチャ申請しやすくなった雇用調整助成金!

青空が広がる朝ですが、閉じこもるべき週末です。今日は、とっても楽しくなるニュースをお伝えします!

昨日、厚労省からプレスリリースがあり、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置により、助成金の枠がぐ~んと広がりました。

今までも、2月14日、同月28日及び3月10日などの特例措置をその都度、お知らせしてきましたが、昨日、これをさらに拡充し、令和2年4月1日から同年6月30日までの間は、緊急対応期間として、上乗せの特例措置を講じることが公表されました。

今回、特に注目すべきは「教育訓練範囲の拡大」です。

○教育訓練の加算額の引き上げ
休業できなく、教育訓練を行った場合、対象者1人1日当たりの加算額が1,200円から2,400円へ、大企業については1,200円から1,800円に引き上げられました。

でも、私は加算額の増額より、本当に使いやすくなったなあと思うのは教育訓練を行う際の【訓練範囲】の拡大と【訓練日に仕事をしても良い】という点です。

これも、時代の変化だなと納得したのですが、自宅でのインターネット等を用いた教育訓練もできるなど教育訓練の範囲の拡大を行うとともに、教育訓練の受講日に教育訓練を受けた労働者を業務に就かせても良いことととなりました。また、今までは暦日単位で縛られがちだった休業ですが

○短時間休業をが大幅に活用しやすくなりました。
今までは、短時間休業は従業員が一斉休業する必要がありましたが、事業所内の部門、店舗等施設ごとの休業も対象とすることとなり、活用しやすくなりました。このほかにも、多くの点が拡充されいますので、以下をご参考になさってください。

○助成率の大幅に引き上げ。(4月1日~6月30日)
休業又は教育訓練を実施した場合の助成率を、中小企業については2/3から4/5へ、大企業については1/2から2/3へ引き上げられました。

さらに、事業主が解雇等を行わず、雇用を維持した場合、助成率を、中小企業については4/5から9/10へ、大企業については2/3から3/4へ引き上げます。

○休業規模の要件の緩和
対象労働者の所定労働日数に対する休業等の延日数の割合(休業規模要件)について、中小企業は1/20以上、大企業は1/15以上としていましたが、これを中小企業は1/40以上、大企業は1/30以上に緩和します。
  
○残業相殺制度を当面停止
休業と残業時間を相殺して支給すること(残業相殺)が当面停止されます。

○生産指標の緩和
生産指標は10%の減少が必要でしたが、5%の減少で受け付けられます。

○支給限度日数の上乗せ
100日の支給限度日数とは別枠で利用できます。

○雇用保険の被保険者でない労働者も対象とします。

○事後提出は、6月30日まで可能。
 
【休業規模の緩和】
所定労働日数に対する休業日数の割合は中小企業は1/40以上、大企業は1/30以上に緩和されました。

コロナ対策助成金の活用にあたり、給与を見直しましょう

春休み本番を迎える頃には、コロナも少しずつ収まってくるかなあと思っていたのですがもう少し、時間がかかるようです。

なんとか、1か月、2か月のことなら、いつもの通りでいけると思っておられた方ももう少し長い期間を見通す方が良ければ、雇用調整助成金の活用もアリかなあという場合もあると思います。

政府が「中小企業を守る!」といってくれている最重要施策がこのたび、大幅な要件緩和になっているコロナ感染症特例の雇用調整助成金です。

業種に関係なく、また、入社したばかりの方も対象となります。

労働基準法では、休業した日は平均賃金の60%以上を支払うことが定められていますが休業助成金を活用し、できるだけ普段の給与に近い額の補償が望まれるところです。

小学校休業等対応助成金は、受付開始!

【小学校休業等対応助成金】は、早くから公表されていた新設助成金です。臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うため、会社を休んだ方に対し、労働基準法上の年次有休とは別に、給与を支払った会社に対する助成金が創設されました。

助成内容: 10/10 ただし、8330円が上限

申請期間は、6月30日までです。

【新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金の支給要件】
・令和2年2月27日から同年3月31日までの間の有休であること
・労働基準法の規定する年次有休ではないこと
・年次有休と同等の賃金が支払われるものであること
・ 雇用保険適用事業所であること

この助成金が報道等で知らされた時から、多くの方からお問い合わせを頂いておりましたが世話をする子どもとは、臨時休業等をした小学校等に通う子どもです。

新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校や放課後児童クラブ、保育所等で利用を控えるよう依頼があった場合が対象です。

保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外です。

この助成金で当初から不明だったのは、【対象となる保護者】でしたが以下の方が対象となる保護者です。

親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母等)であって、子どもを現に監護する者です。両親だけでなく、祖父母が有給の休暇をとる場合も対象になります。

さらに、子どもの世話を一時的に補助する親族も含む、としています。

いろんな事情はあると思いますが学校の元々の休日以外の日が対象ですので、日曜日などは対象外です。

また、自治体により、春休みの取扱いが異なると思いますが令和2年2月27日から同年3月31日までの間は対象です。

感染の拡大を防ぐために、イ)にあてはまる子の世話に係る休暇は春休みなどに関わらず全期間が対象となっています。

半日単位の休暇、時間単位の休暇の扱いについて丸1日休んだ場合だけでなく、半日や時間単位で休んだ場合も対象となります。

今回、制度の詳細が不明であったため、いったん年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮をし、事後的に特別休暇に振り替えた場合も対象になります。

なお、このコロナの対応は緊急の措置ですから、今回は就業規則等が整備されていない場合でも要件に該当する休暇を付与した場合は対象になります。

もちろん、厚労省からは「休暇制度について就業規則や社内規定の整備を行うことが望ましい」とされています。

事業所単位ではなく法人ごとの申請となります。法人内の対象労働者について1度にまとめて申請するようにしてください。

【申請に必要な書類】
厚労省のサイトからダウンロードできる支給申請書、有給休暇取得確認書、支給要件確認申立書、支払方法・受取人住所届の他に、以下のすべての書類の写しの添付が必要です。

・対象事業主が雇用保険適用事業主でない場合、労災保険への加入が確認できる書類
・対象労働者が雇用保険被保険者でない場合、雇用されていることを確認できる書類
・対象労働者が有給休暇を取得したことが確認できる書類
・対象労働者の有給休暇について、年次有給休暇の場合と同等の賃金が支払われたことが確認できる書類
・対象労働者の通常の賃金が確認できる書類
・対象労働者の所定労働日や所定労働時間が確認できる書類
・小学校等の臨時休業等により子どもの世話を行うための有給休暇を取得した場合、
・小学校等が臨時休業等をしたことについて確認できる書類
・対象事業主に雇用されており、申請日時点において1日以上勤務している労働者であることが確認できる書類
・対象労働者のうち、中等教育の課程に在籍する障害のある子どもの場合は、当該障害があることを確認できる書類

[リンク]申請様式のダウンロードはこちらから

申請書は、「学校等休業助成金・支援金受付センター」(厚生労働省の委託した事業者)に簡易書留など配達記録が残るもので郵送して下さい。

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