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2020年11月
業態転換支援、新制度創設などコロナ対策!
2020.11.30
政府が、アフターコロナの社会状に対応すべく業態転換に取り組む中小企業への補助金制度の検討に入ったそうです。
1月15日で締め切りとなる持続化給付金にかわり、1社当たりの最大支給額は200万円を超える規模を想定し、新型コロナウイルス対策の新たな支援策と位置付けられています。
すでに、都道府県レベルでは、飲食店の皆様が売上確保に向けた新たな取り組みを支援をするものとして~新たなサービスとして「テイクアウト」「宅配」「移動販売」を始める方への支援策~などコロナの流行に伴うみ外出自粛に伴い、大きく売上が落ち込んでいる飲食事業者が、新たなサービスにより売上を確保する取り組みに対し経費の一部を助成をしている例もあります。
この新たに始まる業種転換支援金については、今後、詳細な要件がでましたら、またご案内します。
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また、コロナ感染拡大が心配な日が続いていますが、27日、田村厚生労働大臣から12月末に期限を迎える雇用調整助成金の上限額の引き上げなどの特例措置について、現在の水準のまま、来年2月末まで延長する方針を固めたことが発表されました。
雇用調整助成金を活用することにより、給与原資について国からの助成をうけることで、とにかく厳しい状況を乗り越えてゆきたいと思います。
年末年始の働き方について、例年なら28日、29日が仕事納めという場合や1月4日が仕事始めという会社も多いと思いますが、こういった日を休業にあてるとか、「蜜を避ける」という点からも、半数ずつの出勤にするなど、稼働を下げてもあまり影響がない日については【休業 → 雇用調整助成金の活用】をご検討いただきたいと思います。
弊社も、年末年始の出勤を交代シフトにより一部休業を実施させていただきます。私も経営者としては「給与を払うのだから休むのではなく働いてもらおう!」と思います。
でも、なんとか、仕事をこなしつつ休みもとれるように、「みんな!がんばって!」とスタッフにお願いしています。
働く側としても、どう頑張っても休みようがないなら仕方ないですが、休みも取れて給与ももらえるんだったら、「フルパワーでがんばろう!」となる場合も多いと思います。
また、交代シフトとはいえ、1日休むことはできない場合でも、1日の勤務時間の中に時間単位の「一部休業」を持たせることはできるのではないでしょうか?
ぜひ、制度の活用をご検討ください。
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弊社でも、コロナ感染対策として、交代休業、在宅ワーク、時差勤務、振替勤務などにより雇用調整をしつつ、業務を継続しております。
電話での対応が不十分となっており、ご迷惑をおかけしておりますが、私か担当者にメール等でご連絡いただければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。
年末年始、休業助成金の活用を検討ください!
2020.11.02
11月に入りました。ハロウィンが終わり、今年は気分だけでも明るくしようとクリスマスの飾りつけなどの売れ行きが早くから好調だそうです。
休業手当の一部を国が補う「雇用調整助成金」の特例措置について、政府・与党は期限の12月末以降も継続し、必要な財源を2020年度第3次補正予算案に盛り込む方針を固め3次補正で編成する追加経済対策は総額10兆円超になる見通しで、菅首相は11月上旬にも関係閣僚に指示すると報じられました。
また、西村経済財政大臣は、年末年始の休暇を中央省庁や関係団体の職員が分散や延長して取得できるよう、企業に広く対応を促すため、近く経済3団体や全国知事会などに協力を求めるとのことです。
新型コロナウイルスの感染再拡大を抑えるため、時差出勤、テレワークの推進が進むとともに一部の業務においては、テレワークなどが定着し始めている部署もあるようです。
そんな中、政府は「感染拡大防止、働き方改革の観点から年末年始の人の流れが分散するようお願いする」とし西村氏は「12月25日ぐらいから1月11日まで休みを取るのも一案だという話もあった」と分科会の議論を紹介しました。
つまり「17連休」となると、とてつもない連休であり、そんなに休んでどうやって売り上げるの?と思います。
Go Toキャンペーンも好調で、人手がずいぶん増え、それはそれでよかったと思いますが年末年始にそんなに長い休暇を検討するのであれば、どうしても、雇調金の特例延長をしてほしいところです。
雇調金を活用し、一部休業したり、年末年始休暇も休業で乗り切ろうと思えばどうしても、休業日額の上限は1万5000円の特例を継続してもらわなければ、とても成り立たないです。
中小企業向け助成率も9割から10割にそれぞれ引き上げられてこそ、企業も活用できる現状ですが政府は今年度の1、2次補正予算に加え、新型コロナ感染症対策予備費からも財源を追加し、さらに3次補正も見込んでの特例延長が報じられるのを願うばかりです。
年末年始の働き方については、雇調金の特例延長の動きと合わせ、メルマガでご案内しますが今まで、雇調金の申請をしていなかった会社でも、要件を満たせば対象になりますのでぜひ、ご検討いただければと思います。
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弊社でも、コロナ感染対策として、交代休業、在宅ワーク、時差勤務、振替勤務などにより雇用調整をしつつ、業務を継続しております。
電話での対応が不十分となっており、ご迷惑をおかけしておりますが私か担当者にメール等でご連絡いただければ幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
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職場意識改善助成金の取り組み
久保社会保険労務士法人は、職場意識改善助成金の計画に沿った、残業時間短縮と有休取得を実施しています。
人事労務の問題解決Q&A誌「労務事情」(2012年11月1日号)に、所長 久保太郎の記事が掲載されました。
SR 第31号に、副所長 久保貴美の記事が掲載されました。