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2020年4月
中小企業は200万円。持続化給付金の申請について
2020.04.29
青空がひろがり、今日は昭和の日の祝日です。
かつては、誰もが、家の門に日の丸の旗をかかげたものです。
さて、いよいよ持続化給付金の申請方法が具体的に公表されました。
※令和2年度補正予算成立の翌日に開設予定!
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少していること。中小企業や医療法人、NPO法人、社会福祉法人、個人事業者などが対象です。
給付額は、原則、法人:200万円、個人事業者等:100万円
ただし、前年からの売上の減少分(計算式は以下のとおり)を超えないものとします。
申請に必要な書類は
●2019年(法人は前事業年度)確定申告書類
●売上減少となった月の売上台帳の写し
●振込先の通帳の写し
この申請は、電子申請でできることが大きなメリットだと思います。
なお、この申請は、令和2年度補正予算に係る事業ですので、確定や申請が可能となるのは、予算成立後です。
でも、できるだけ準備をすすめるという点から、政府が事前に公表していますので今後、内容等が変更になることもありますので、予めご了承ください。。
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少しでも早いコロナの収束を願いつつ、弊社も、在宅ワーク、時差勤務、振替勤務などを行い、密度を高くしないように7割減を目標に工夫しながらの業務をしております。
そのため、電話での対応が不十分となっており、ご迷惑をおかけしておりますが
私か担当者にメール等でご連絡いただければ幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
休業手当は全額助成というものの、上限変わらず。
2020.04.27
緊急事態宣言の中、がんばりどころの日が続きます。
たびたび、お伝えしている雇用調整助成金ですが、中小企業を対象として、助成率を9/10から、さらに引き上げて4月8日以降の休業手当に対しては、全額助成することを発表しました。
企業が長期にわたって休業せざるをえない状況になっていることを受け、雇用を維持するため措置だそうです。
これにより、休業手当として賃金の6割を支払っても、全額を支払っても、会社負担は同じですので、よくいわれる会社の持ち出し部分がなくなる?というものです。
ここで、残念ながら「?」をつけたのは、あいかわらず、8330円が上限だからです。
計算には、昨年の給与だけでなく賞与も含まれた上での平均額が使われますので、なかなかどうして、8330円の上限の中で全額賄われる会社がどれほどあるでしょう…?
だって、時間単価に割り戻せば、1041円なわけで、地域によりけりではありますが最低賃金より少し高い程度の時給ですので、今時、この時給ではなかなか求人はとれないレベルです。
とにかく、ただしいずれも1日8330円が上限だということです。
なんとか、この上限をもう少し緩めてもらえればと願います。
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少しでも早いコロナの収束を願いつつ、弊社も、在宅ワーク、時差勤務、振替勤務などを行い、密度を高くしないように7割減を目標に工夫しながらの業務をしております。
そのため、電話での対応が不十分となっており、ご迷惑をおかけしておりますが私か担当者にメール等でご連絡いただければ幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
メチャメチャ申請しやすくなった雇用調整助成金!
2020.04.11
青空が広がる朝ですが、閉じこもるべき週末です。今日は、とっても楽しくなるニュースをお伝えします!
昨日、厚労省からプレスリリースがあり、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置により、助成金の枠がぐ~んと広がりました。
今までも、2月14日、同月28日及び3月10日などの特例措置をその都度、お知らせしてきましたが、昨日、これをさらに拡充し、令和2年4月1日から同年6月30日までの間は、緊急対応期間として、上乗せの特例措置を講じることが公表されました。
今回、特に注目すべきは「教育訓練範囲の拡大」です。
○教育訓練の加算額の引き上げ
休業できなく、教育訓練を行った場合、対象者1人1日当たりの加算額が1,200円から2,400円へ、大企業については1,200円から1,800円に引き上げられました。
でも、私は加算額の増額より、本当に使いやすくなったなあと思うのは教育訓練を行う際の【訓練範囲】の拡大と【訓練日に仕事をしても良い】という点です。
これも、時代の変化だなと納得したのですが、自宅でのインターネット等を用いた教育訓練もできるなど教育訓練の範囲の拡大を行うとともに、教育訓練の受講日に教育訓練を受けた労働者を業務に就かせても良いことととなりました。また、今までは暦日単位で縛られがちだった休業ですが
○短時間休業をが大幅に活用しやすくなりました。
今までは、短時間休業は従業員が一斉休業する必要がありましたが、事業所内の部門、店舗等施設ごとの休業も対象とすることとなり、活用しやすくなりました。このほかにも、多くの点が拡充されいますので、以下をご参考になさってください。
○助成率の大幅に引き上げ。(4月1日~6月30日)
休業又は教育訓練を実施した場合の助成率を、中小企業については2/3から4/5へ、大企業については1/2から2/3へ引き上げられました。
さらに、事業主が解雇等を行わず、雇用を維持した場合、助成率を、中小企業については4/5から9/10へ、大企業については2/3から3/4へ引き上げます。
○休業規模の要件の緩和
対象労働者の所定労働日数に対する休業等の延日数の割合(休業規模要件)について、中小企業は1/20以上、大企業は1/15以上としていましたが、これを中小企業は1/40以上、大企業は1/30以上に緩和します。
○残業相殺制度を当面停止
休業と残業時間を相殺して支給すること(残業相殺)が当面停止されます。
○生産指標の緩和
生産指標は10%の減少が必要でしたが、5%の減少で受け付けられます。
○支給限度日数の上乗せ
100日の支給限度日数とは別枠で利用できます。
○雇用保険の被保険者でない労働者も対象とします。
○事後提出は、6月30日まで可能。
【休業規模の緩和】
所定労働日数に対する休業日数の割合は中小企業は1/40以上、大企業は1/30以上に緩和されました。
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職場意識改善助成金の取り組み
久保社会保険労務士法人は、職場意識改善助成金の計画に沿った、残業時間短縮と有休取得を実施しています。
人事労務の問題解決Q&A誌「労務事情」(2012年11月1日号)に、所長 久保太郎の記事が掲載されました。
SR 第31号に、副所長 久保貴美の記事が掲載されました。