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2019年9月
台風で出勤できない時のルールづくり!
2019.09.16
おはようございます。久保社会保険労務士法人 久保です。
先週、東京、千葉など関東地域を直撃した台風の影響により大変な思いをされた方には、お見舞いを申し上げます。
先週は、こういう時の対応はどうあるべきか、そもそも、会社に出勤すべきか・・など多くのお問い合わせをいただき、こういう機会に、「台風等の防災リスクに配慮した出勤ルール」を作成するのも良いと思います。
しかし、台風などの自然災害などによる遅刻や休暇に関しては、社員さんに責任はないのですから、遅刻、欠勤扱いとされることはないです。
一方、会社にも責任は無いので、ノーワークノーペイであり、給与を払う責任はありません。
そこをしっかり、会社も社員も理解した上で、「では、どうするか」を決めてください。
ただし、大前提は台風の予報は出ている場合でも、原則としては「勤務する・労働する」ことが前提です。
もし、そもそも、会社が台風の日を「休日」と定義してしまったら、有給休暇とは、「労働義務があること」を前提に労働を免除するものなので休日に有給休暇をあてることばできないです。
ですから、業務上で差支えがないのであれば、風等の影響により、出勤困難が予想される場合などは、積極的に有休をとることを職場風土として共通に持つことだと思います。
また、有休休暇のない方に対しては、台風等の影響により、出勤困難により勤務できなかった場合は、無給扱いの特別休暇の申し出があったものとするというような規定を定めておかれることです。
また、このような場合の連絡方法を決めることも必要です。
始業時刻までに会社に電話連絡をするといっても、電話できない状況であったり、電話したとしても、会社で電話を受けれる方がいない場合もあります。
こういった場合は、3日以内に事後申請することといった風に、決めておきましょう。
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台風などの自然災害が起きた場合の休日は法律的にどう扱われるかをまとめます。
台風の進路にあたり暴風域に入ると予測されたとしてもそんな時でも仕事をしなければならない業種の方もいらっしゃると思いますし、業種にかかわらず、法律的には、「天災時は休業しなければならない」という定めはありません。
とはいえ、会社には、危険が予想される場合は、社員に対する安全配慮義務が求められます。
台風など天災により結果的に休業(会社側に責がない)した場合は、休業手当を支払う義務はありませんがかといって、危険回避を重視し早々に「自宅待機命令」を出すとすると「休業手当」の対象とされてしまうこともあり得ます。
台風によって電車やバスが遅れ、遅刻や欠勤した場合は会社にも社員にも責任が無いことなので、遅刻や欠勤による給与カットは違法ではなく、法律的に可能です。
ただ、そこが社員さんに誤解されやすく、ノーワーク、ノーペイの原則を周知しておくことです。
関西の最低賃金上げ幅最大、大阪964円 京都909円!
2019.09.09
おはようございます。久保社会保険労務士法人 久保です。
しばらくの間、情報配信をお休みさせていただいておりましたが最低賃金改定の時期が近づきましたので、お伝えさせていただきます。
★東京都 1013円 ★神奈川県1011円
★大阪府 964円 ★京都府 909円 ★兵庫県 899円
いよいよ、東京、神奈川の最低賃金が1000円を超えました。また、関西地域の最賃の上げ幅は、最大となりました。来月10月から、上記の最低賃金が実施されます。
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最低賃金が1000円を超えるなんて、どうかしてる・・・ おかしすぎる・・・とお感じの方も多いと思います。
もちろん、ほとんどの社員さんたちは、毎日、会社の経営方針に沿って日々の仕事をがんばってこなしてくれていると思います。
そんな、社員さんたちに対しては感謝しかないですし、少しでも給与面を充実させてあげたいと思います。
でも、最低賃金がアップすることで、ラッキーな思いを社員がいることが問題だと思います。
そんな社員がいない会社なら、最賃なんて、1013円どころか、もっと高くてもいい。
今の日本の働き方、労働時間や有休祝と率など、諸外国に比べ、いろんな点で劣っているといい、最低賃金をアップすることが、日本の労働環境の改善のひとつであるかもしれません。
経営者の方々も、そんな政府の方針に沿っていきたいと思っていると思います。
だったら、もう少し、会社にも権利を与えてほしいです。
最低賃金だ、労働時間だ、あれもこれも、守っていくためには、会社にも権利がほしいです。
社員をなかなか解雇できない現状です。
よほどの事件を起こした社員でなければ、解雇除外認定はもらえないです。
さぼる社員、手を抜く社員の最賃を守るための改定であって欲しくないと思います。
とはいえ、ともかく、この最低賃金ラインを守りつつ来月からの働き方を変えていくしかないと思います。
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弊社の営業時間を、午前9時~午後5時に変更させていただきました。
ご迷惑をおかけすることもあると思いますが、ご理解ご協力いただければと思います。
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職場意識改善助成金の取り組み
久保社会保険労務士法人は、職場意識改善助成金の計画に沿った、残業時間短縮と有休取得を実施しています。
人事労務の問題解決Q&A誌「労務事情」(2012年11月1日号)に、所長 久保太郎の記事が掲載されました。
SR 第31号に、副所長 久保貴美の記事が掲載されました。