- 久保社会保険労務士法人トップ
- 久保社労士法人ニュース
2017年10月
経産省が中小企業の賃上げ状況を公表しました。
2017.10.30
おはようございます。
10月も、あと2日です。
もうすぐ、11月です。年賀状の広告が、目につくようになりました。お元気でお過ごしでしょうか?久保社会保険労務士法人 久保貴美です。
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
この時期になると、冬の賞与の算定に頭を悩ます頃となります。そこで、先週23日に経済産業省から公表されました「中小企業の雇用状況に関する調査」集計をご紹介したいと思います。
これは、平成29年の中小企業・小規模事業者の賃上げ状況について、3万社に調査票を送り、回答のあった8,300社の状況について集計したものです。
今年度、ベースアップや賞与増額等で賃上げを行った企業は66.1%前年度比 7.1%増加となりました。
★正社員の賃金の引上げ状況について
賃金の引上げ方法として月例給与の引上げを実施した企業は、92.0%でした。
賃金を引き上げる/引き上げた主な理由で最も多かったのは「人材の採用・従業員の引き留めの必要性」
賃金を引き上げない/引き上げていない主な理由で最も多かったのは「業績回復・向上が不十分」でした。
リーマンショックも、昔話になろうかというほど、時間が経ちました。アベノミクスの成果かどうかはわかりませんが、徐々に株価も上がり、景気回復が見られるようになった頃の賃上げについては、賞与や一時金で社員に還元するとした企業が多かったのですが、今回の調査に顕著にみられる変化としては、「月給、基本給」の引き上げが行われていることです。
これが、中小企業においても、非常に高い率で固定給の賃上げが行われているようです。
ただし、その理由が、中小企業においても、業績がよくなり賃上げが行われたのであれば、非常に良い話なのですが、賃上げをした理由として、最も多かったのは、『人材確保・採用・従業員の引き留めの必要性』のためというのが、現状のようです。
今月から最低賃金が上がりましたが、中小企業においての人材確保と賃金についの厳しい状況は、まだ、厳しさが続くようです。
このような状況から考えると、月額給与は一定水準を支給しなければ人手が確保できない状況となりつつあり、冬の賞与だからといって、「業績より、お正月を迎えるのだから・・」とか、「夏の賞与より多くなければ・・」という昔の常識は、もう、捨てても良いのかもしれません。
賞与は社員さんにとっては、「重要な生活給」であるでしょうが、賞与は業績と労働分配の調整役であることを頭においておきたいものです。
この冬の賞与の支給額決定にあたり来春の昇給やベースアップのことも、踏まえて考えなければなりません。
そんな中、とりあえず賞与の支給率を上げておけば定期昇給などは、見送ってもいいという意識は、あまり使えなさそうです。
何故なら、どこのお会社でも、どんな業種でも人手不足がひどくなる中、『人材確保のために』『社員の定着』という点では昇給を無視できない状況であることを、このたびの統計が教えてくれています。
「香港のダミー会社を利用し保険料逃れ」なんて許せない!
2017.10.02
おはようございます。10月になりました。運動会シーズンです。
また、内定式をなさるお会社もあると思います。
お元気でお過ごしでしょうか?
久保社会保険労務士法人 久保貴美です。
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
【香港のダミー会社経由させ、社会保険料偽装申告】
海外企業を利用した保険料逃れが明らかになったのは初めてです。
厚生労働省は、同様の事案があるとみて、全国の年金事務所に調査を指示しました。
これは、東京都内のタクシー会社が、香港に別法人を作り従業員を転籍させ、香港に設立したダミー会社を通じて従業員に給与の一部を支払う方法で、国に納めるべき厚生年金の保険料を低く抑えていたことが、判明したものです。
関係者の話などによると、タクシー会社の従業員たちは採用後、 同社社長(56)が代表を兼務する香港の会社に転籍し、その後、この会社からタクシー会社に出向する形で日本国内で働いていたそうです。
従業員たちは、基本給として一律に月14万5500円を日本のタクシー会社から支給される一方、歩合給や深夜手当などの給与は、香港の会社名で受け取っていました。
このタクシー会社は、国に基本給分だけの保険料を納めていたとものです。
~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ *
私は、いい子ぶるつもりはないですが、本当にこの手のやり方に腹が立ちます。 やり玉に挙がったタクシー会社も悪いと思いますが、こんなバカげたやり方をそそのかした社労士がいるようで、そんな社労士は本当に抹殺したいです。
社労士の品位を貶め、かつ、労働者に不利益となることを平気で提案するような社労士がいることは、恥ずかしい限りです。
こんな自分勝手な法解釈とやり方をしている会社や社員たちが日本の社会の中で、発展するわけがないと思います。
全くバカバカしい話ですが、タクシー会社以外にも歩合給制をとっている会社で同様の手口があるようで、この際、徹底的に改善してほしいと思います。
正直者がバカを見る保険制度であってはならないからです。
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
さて、またまた、最低賃金が上がります。今年は、最高額となる引上げとなりました。
しかも、この数年、ずっーと大幅な引き上げが続いているのでとうとう、最低賃金1千円時代に手が届きそうな勢いです。
私は、昭和のバブル景気を楽しませていただいた世代ですがそのころと比べ、今の景気が良いとは決して思わないのですがともかく、最低賃金が上がりました。( )は、改定前の額。
◇東 京 958円 (932) 平成29年10月1日
◇神奈川 956円 (930) 平成29年10月1日
◇愛 知 871円 (845) 平成29年10月1日
◇大 阪 909円 (883) 平成29年9月30日
◇兵 庫 844円 (819) 平成29年10月1日
◇福 岡 789円 (765) 平成29年10月1日
** ~ ** ~ ** ~ ** ~ ** ~ ** ~ ** ~ ** ~
最低賃金が改定されても、心配ない企業様が多いものの時々、しばしば、お見受けする算入しない手当を含めて考え最低賃金を上回っているとお考えの経営者様がおられます。
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。具体的には、次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。
(1) 臨時に支払われる賃金
(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
(3) 時間外労働手当
(4) 休日労働手当
(5) 深夜労働手当
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
不払い残業が発生しないように、大きな固定残業代を振り分けておられる場合なども、ご注意ください。
詳しくは、以下でご確認ください。
http://sr-kubo.biz/letter/20170920.pdf
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
久保社労士法人ニュース カテゴリ
久保社労士法人ニュース 最新記事
- 雇用調整助成金、5月末まで延長!
- 雇用調整助成金、上限が引き下げになります!
- 雇用調整助成金、特例措置延長!
- 10月から最低賃金が変更になります!
- 出向助成が大幅拡充です!
- ワクチン休暇の導入がすすんでいます!
- 雇用調整助成金は12月まで!
- 雇用調整助成金の再々延長について
- 4月30日発表 雇用調整助成金の特例延長について
- ワクチン接種休暇をご検討ください!
久保社労士法人ニュース 月別記事
- 2022年2月 ( 1 )
- 2021年11月 ( 1 )
- 2021年10月 ( 2 )
- 2021年8月 ( 1 )
- 2021年7月 ( 1 )
- 2021年6月 ( 1 )
- 2021年5月 ( 2 )
- 2021年4月 ( 1 )
- 2021年2月 ( 1 )
- 2021年1月 ( 1 )
- 2020年11月 ( 2 )
- 2020年9月 ( 1 )
- 2020年8月 ( 1 )
- 2020年7月 ( 1 )
- 2020年6月 ( 2 )
- 2020年5月 ( 2 )
- 2020年4月 ( 3 )
- 2020年3月 ( 6 )
- 2020年2月 ( 2 )
- 2019年12月 ( 1 )
- 2019年11月 ( 2 )
- 2019年10月 ( 1 )
- 2019年9月 ( 2 )
- 2019年4月 ( 1 )
- 2019年3月 ( 1 )
- 2019年1月 ( 2 )
- 2018年12月 ( 1 )
- 2018年11月 ( 1 )
- 2018年9月 ( 3 )
- 2018年8月 ( 2 )
- 2018年7月 ( 4 )
- 2018年6月 ( 2 )
- 2018年5月 ( 2 )
- 2018年4月 ( 2 )
- 2018年3月 ( 1 )
- 2018年2月 ( 1 )
- 2018年1月 ( 1 )
- 2017年12月 ( 2 )
- 2017年11月 ( 1 )
- 2017年10月 ( 2 )
- 2017年9月 ( 2 )
- 2017年7月 ( 1 )
- 2017年6月 ( 2 )
- 2017年5月 ( 5 )
- 2017年4月 ( 3 )
- 2017年3月 ( 2 )
- 2017年2月 ( 3 )
- 2017年1月 ( 4 )
- 2016年12月 ( 1 )
- 2016年11月 ( 4 )
- 2016年10月 ( 2 )
- 2016年9月 ( 4 )
- 2016年8月 ( 2 )
- 2016年7月 ( 1 )
- 2016年6月 ( 2 )
- 2016年5月 ( 4 )
- 2016年3月 ( 3 )
- 2016年2月 ( 4 )
- 2016年1月 ( 3 )
- 2015年12月 ( 1 )
- 2015年11月 ( 1 )
- 2015年10月 ( 3 )
- 2015年9月 ( 4 )
- 2015年8月 ( 5 )
- 2015年7月 ( 1 )
- 2015年6月 ( 4 )
- 2015年5月 ( 2 )
- 2015年4月 ( 2 )
- 2015年3月 ( 2 )
- 2015年2月 ( 2 )
- 2015年1月 ( 2 )
- 2014年12月 ( 3 )
- 2014年10月 ( 4 )
- 2014年9月 ( 4 )
- 2014年8月 ( 7 )
- 2014年7月 ( 8 )
- 2014年6月 ( 6 )
- 2014年5月 ( 5 )
- 2014年4月 ( 6 )
- 2014年3月 ( 5 )
- 2014年2月 ( 7 )
- 2014年1月 ( 8 )
- 2013年12月 ( 4 )
- 2013年11月 ( 6 )
- 2013年10月 ( 7 )
- 2013年9月 ( 7 )
- 2013年8月 ( 9 )
- 2013年7月 ( 6 )
- 2013年6月 ( 8 )
- 2013年5月 ( 8 )
- 2013年4月 ( 19 )
- 2013年3月 ( 22 )
- 2013年2月 ( 29 )
- 2013年1月 ( 22 )
- 2012年12月 ( 20 )
- 2012年11月 ( 23 )
- 2012年10月 ( 31 )
- 2012年9月 ( 22 )
- 2012年8月 ( 11 )
- 2012年7月 ( 13 )
- 2012年6月 ( 14 )
- 2012年5月 ( 29 )
- 2012年4月 ( 45 )
- 2012年3月 ( 28 )
- 2012年2月 ( 29 )
- 2012年1月 ( 31 )
- 2011年12月 ( 24 )
- 2011年11月 ( 26 )
- 2011年10月 ( 13 )
- 2011年9月 ( 4 )
- 2011年8月 ( 4 )
- 2011年7月 ( 3 )
- 2011年5月 ( 3 )
- 2011年4月 ( 2 )
- 2011年3月 ( 6 )
- 2011年2月 ( 5 )
- 2011年1月 ( 3 )
- 2010年12月 ( 4 )
- 2010年11月 ( 3 )
- 2010年10月 ( 3 )
- 2010年8月 ( 15 )
- 2010年7月 ( 18 )
- 2010年6月 ( 10 )
- 2010年5月 ( 5 )
- 2010年4月 ( 2 )
- 2010年3月 ( 4 )
- 2010年1月 ( 3 )
- 2009年12月 ( 3 )
久保社会保険労務士法人
所長: 久保 貴美
副所長:由田恵介
【本社】
〒660-0881
兵庫県尼崎市昭和通2-7-1
ホテルニューアルカイックビル1階
電話: 06-6482-6312
FAX: 06-6487-3960
【東京K2パートナーズ(株)】
〒104-0043
東京都中央区湊2-15-14-2708
電話:03-4296-4859
FAX: 03-6313-6568
職場意識改善助成金の取り組み
久保社会保険労務士法人は、職場意識改善助成金の計画に沿った、残業時間短縮と有休取得を実施しています。
人事労務の問題解決Q&A誌「労務事情」(2012年11月1日号)に、所長 久保太郎の記事が掲載されました。
SR 第31号に、副所長 久保貴美の記事が掲載されました。