- 久保社会保険労務士法人トップ
- 久保社労士法人ニュース
2015年6月
マタハラって、どこまでがマタハラ?
2015.06.29
おはようございます。
もうすぐ、夏ですね。お元気でお過ごしですか?
先週のニュースで「会社からマタニティハラスメントを受けた」と
訴える女性たち5人の記者会見を、何度も放送されるのを見ました。
◇妊婦として扱うつもりはない。一生懸命やらなければやめてもらう。
◇あなたの家庭環境なんて知らない。自分でなんとかしなさい。
◇法律的に(会社側の)子育ての配慮は3歳で終わっている。
◇子どもが3歳になった途端、長時間不規則な勤務の職場に異動を命じられた。
◇給料明細に「育児を優先してください」と紙を入れられた・・・というものです。
セクハラに始まって、パワハラも社会的に認められるようになりましたが
妊娠、出産、育児、子育て期の女性社員への職場での対応に
上司、会社として、非常に気をつけなければならない社会になってきました。
今までのフツーの感覚で、妊娠、出産、育児、子育てをとらえて、ものを言うと
とんでもないハラスメントといわれる可能性があります。
それは、男性社会であったり、出産や育児に理解がない社会であることに対し
今まで多くの女性たちが、悔しい思いをしつつ、ガマンし乗り越えてきたことです。
もう、女性たちは黙っていません!我慢しなくていいんです!
その意識の芽生えは、すさまじい勢いがあります。
でも、たくさんの悔しい思いをしつつ、子育てを終えた私でさえ
妊娠、出産、育児、子育てを言い訳に、無責任な仕事の仕方でも許されると
勘違いしているような女性社員を、ときどき見かけるようになりました。
私でさえ、そう感じるのですから、男性の会社経営者や上司であれば
「何をあまえてるんだ~!」
「ふざけるな!」
「できないなら、やめてしまえ!」と思うこともあると思います。
そんな時は、目を閉じて、深呼吸をして、じっくり考えてから口にしてください。
今の時代、この世の中、
「もう、そんなことを言ってはダメなんだ~」ということを思い出してください。
だって、会社には社員に対する「安全配慮義務」があるからです。
会社は、社員の配偶者等の家族の状況や職場周辺における育児サービスの状況等
諸般の事情を総合的に勘案し, 個別具体的に判断すべきものであるとされています。
そして、この配慮は妊娠中や育児休業期間中のみで終わるものではなく、
3歳に達しても、小学校に入るまでは配慮が求められる場合もあります。
ただし、育児や子育てを理由すれば、「いい加減な仕事の仕方でも許される」と
勘違いしている女性社員がいるなら、それは違います!
仕事をする以上、職務を忠実に行う信義則があります。
「会社及び従業員は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、
権利を行使し、及び義務を履行しなければならない」というものです。
会社が社員に対し、多くの義務と責任を負う一方で
社員さん達にも、労働契約を交わし、仕事をすると言う契約を遵守すべきことは、
契約の一般原則です。約束したことは、当然守らなければなりませんよね。
では、今週もお元気でお過ごしください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
派遣法改正、3年を過ぎても派遣OK!
2015.06.22
おはようございます。
今日は「夏至」です。1年を24等分した「二十四節気」のひとつだそうです。
今年、最も太陽が出ている昼間の時間が長く、夜の時間が短い日です。
仕事終わりに、「あれ?まだ明るい~」と思うことも増えましたね。
さて、労働者派遣法の改正案は19日の衆議院本会議で賛成多数で可決され、
参議院に送られました。
今回の労働者派遣法改正の目玉は【派遣期間は3年が上限】という
なんとも、今まで厄介だった期間制限を一部撤廃することです。
◆抵触日の撤廃・・・
今の労働者派遣法では、派遣受入期間に制限があります。
原則1年で、一定の要件を満たせば最長3年まで延長可能です。
抵触日とは、この期間の制限に抵触(違反)することとなる最初の日をいいます。
派遣の期間制限は、派遣先の同一の場所、同一の業務について行われるもので、
派遣される人を交代させたり、別の派遣会社から派遣を受け入れたとしても
派遣可能期間は更新されることはなく、
抵触日以降は、派遣労働者を受け入れることができません。
この期間制限により、実務的には派遣会社も派遣労働者を受け入れる会社も
抵触日以降は、派遣労働者を派遣先の直接雇用に切り替えるか、
請負に切り替えるなどの対応が必要とされ、現場がストップしかねませんでした。
この派遣法の改正は、多くの派遣労働の現場で望まれいたものです。
この改正法は、過去2回廃案になっていましたが、
今国会の会期が大幅に延長されれば、延長国会で成立する公算が大きくなりました。
派遣労働者には、いつまで仕事が続き、いつなくなるかという不安がつきまとい
それが社会問題化されてきましたが、とはいうものの、
すでに派遣労働者という人たちの、社会での必要性も認知されています。
多様化する「働き方」のひとつとして、積極的に認めてもらいたいと思います。
また、一方で、派遣労働者を受け入れる際に、派遣労働者の待遇向上なども
受入れ企業でも充実を図ることが求められると思います。
今週もお元気でお過ごしください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
マイナンバーで就業規則のココを変更!
2015.06.15
おはようございます。
株主総会のシーズンになり、経営者様には締めくくりの時期かと思います。
いつもお世話になります。久保社会保険労務士法人、久保貴美です。
~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ *
マイナンバー制度のスタートに向け、テレビでも告知がはじまったものの
具体的に何をどこまでどうすべきかが、まだまだわかりにくい状況です。
企業内において、また、各業種において、
対応すべきことをリスト化しているところもあるものの
就業規則においても、見直しをしていただいたり
マイナンバー取扱い規定の策定や、実務的な利用、保管、廃棄まで
多くの対応が必要とされています。
そんな中で、マイナンバー取得、代行サービス?なるものの案内も増えてきました。
身近なところで、就業規則の変更条文を例に挙げると以下のようなものがあります。
★【マイナンバー対策!就業規則の変更①】
第○条(採用時の提出書類)
1.従業員として採用された者は、入社の日から1週間以内に
次の書類を提出しなければなりません。
ただし会社が特に必要がないと認めた場合は、その一部を省略できます。
① 住民票記載事項証明書
② 身元保証書
③ 誓約書
④★個人番号カードの写し
⑤ 給与所得者の扶養控除申告書または扶養家族申請書
⑤ 年金手帳の写し(基礎年金番号が確認できるもの)
⑥ 雇用保険被保険者証の写し(前職がある場合)
⑦ 資格証明書の写しなど
⑧ 健康状態自己申告書兼職歴確認書
⑨ そのほか会社が必要と認める書類
2.前項の書類を所定の期日までに提出しなかった者は、
入社の意思がないものとして採用の取り消しまたは本規則に定める
懲戒の規定を適用する場合があります。
3★第1項第4号の提出書類の目的は、労働者として採用された者に
あらかじめ通知するものとする。
4.会社は適正な労務管理・人事管理を実施するため、
本条1項の提出書類などの個人情報を個別に契約する業者
(社会保険労務士、税理士など)に提供することがあります。
マイナンバー、特定個人情報保護のために適切な安全管理措置が必要ですし
個人番号、特定個人情報の漏洩、滅失、毀損の防止や適切管理の措置を講じ
また、従業員に対する必要かつ適切な監督も行うこととなります。
弊社でも、社会保険や雇用保険の入退社の手続きや給与計算上で
皆様からお預かりする特定個人情報は、安全かつ適切な管理を行って参ります。
最近、私は「個人情報保護法」の施行された平成15年頃の事をよく思い出します。
あの時も【社労士事務所としてこの法律にどう対応すべきか?】と
個人情報保護法の施行される数か月前から、いろんな業種の方とご相談しました。
あの時より、ずっと広範囲に関係する【マイナンバー制度】ですが
いずれにしても、安全かつ適切な管理を弊社でも徹底してまいりたいと思います。
なお、弊社は社労士業界の【Pマーク】を取得しています。
↓ ↓ ↓
http://www.sr-kubo.biz/letter/tool206.pdf
今後、マイナンバー交付の時期が近づくにつれ、いろんな対応が必要と思いますが
安心して、弊社にご相談をいただければと思います。
ハローワークの求人も画像登録が始まりました!
2015.06.01
おはようございます。
週末、土曜の夜の地震には驚きましたが影響なかったでしょうか?
いつもお世話になります。久保社会保険労務士法人、久保貴美です。
~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ *
多くの企業様にご活用いただいているハローワークの求人ですが
求人票だけでは伝わりにくい仕事内容や、会社のイメージなどを
★「画像情報」★として登録し、公開することにより、
御社のイメージや雰囲気を、より伝えやすくなりました!
全国のハローワークの検索パソコンで求職者に閲覧していただけます。
オリジナル画像を登録して、求人票をもっとアピールしていただけます。
最近は、ハローワークの紹介件数も増えてきているものの
なかなか、求人応募がなく、試行錯誤をしておられる企業様も多いですし
また、他のライバル会社の求人と差をつけて
魅力ある会社のアピールにお役立て下さい。
一目でわかる写真、画像、ビジュアル情報は
わかりやすく、伝わりやすい情報提供ですね!
◆会社案内
◆パンフレット
◆写真等の画像を登録できます!
◆会社の外観の写真
◆職場のオフィスや作業風景
◆取扱商品など
写真や画像を公開することで、会社の魅力や業務内容などを
ビジュアルでアピールできるようになりました。
画像の掲載方法等は、管轄のハローワークによって違いがありますが、
ハローワークの情報を見る求職者にとっては、
求人票が最大の情報源となり、ビジュアルでアピールすることで、
応募者の増加も見込まれると思われます
ぜひ画像登録もご検討ください。以下、ご覧下さい。
↓ ↓ ↓
http://osaka-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/umeda/jigyounushi/_119668.html
久保社労士法人ニュース カテゴリ
久保社労士法人ニュース 最新記事
- 小さい会社が取り組みやすい助成金!
- 今年もよろしくお願い申し上げます!
- 働き方を変えてゆとりをもって健康的に!
- 有休休暇は、計画的かつ積極的に!
- 高齢者助成金は、2度おいしい~!もらい損ねはないですか?
- 来月から最低賃金が改定されます!
- 今年から厚生年金保険料率の変更はありません
- 働き方改革と朝型勤務制度
- 就業規則は持ち出し禁止って、どこまで守れるでしょう?
- 【休日、残業時間ルールを厳守!】36協定をしっかり決める
久保社労士法人ニュース 月別記事
- 2019年1月 ( 2 )
- 2018年12月 ( 1 )
- 2018年11月 ( 1 )
- 2018年9月 ( 3 )
- 2018年8月 ( 2 )
- 2018年7月 ( 4 )
- 2018年6月 ( 2 )
- 2018年5月 ( 2 )
- 2018年4月 ( 2 )
- 2018年3月 ( 1 )
- 2018年2月 ( 1 )
- 2018年1月 ( 1 )
- 2017年12月 ( 2 )
- 2017年11月 ( 1 )
- 2017年10月 ( 2 )
- 2017年9月 ( 2 )
- 2017年7月 ( 1 )
- 2017年6月 ( 2 )
- 2017年5月 ( 5 )
- 2017年4月 ( 3 )
- 2017年3月 ( 2 )
- 2017年2月 ( 3 )
- 2017年1月 ( 4 )
- 2016年12月 ( 1 )
- 2016年11月 ( 4 )
- 2016年10月 ( 2 )
- 2016年9月 ( 4 )
- 2016年8月 ( 2 )
- 2016年7月 ( 1 )
- 2016年6月 ( 2 )
- 2016年5月 ( 4 )
- 2016年3月 ( 3 )
- 2016年2月 ( 4 )
- 2016年1月 ( 3 )
- 2015年12月 ( 1 )
- 2015年11月 ( 1 )
- 2015年10月 ( 3 )
- 2015年9月 ( 4 )
- 2015年8月 ( 5 )
- 2015年7月 ( 1 )
- 2015年6月 ( 4 )
- 2015年5月 ( 2 )
- 2015年4月 ( 2 )
- 2015年3月 ( 2 )
- 2015年2月 ( 2 )
- 2015年1月 ( 2 )
- 2014年12月 ( 3 )
- 2014年10月 ( 4 )
- 2014年9月 ( 4 )
- 2014年8月 ( 7 )
- 2014年7月 ( 8 )
- 2014年6月 ( 6 )
- 2014年5月 ( 5 )
- 2014年4月 ( 6 )
- 2014年3月 ( 5 )
- 2014年2月 ( 7 )
- 2014年1月 ( 8 )
- 2013年12月 ( 4 )
- 2013年11月 ( 6 )
- 2013年10月 ( 7 )
- 2013年9月 ( 7 )
- 2013年8月 ( 9 )
- 2013年7月 ( 6 )
- 2013年6月 ( 8 )
- 2013年5月 ( 8 )
- 2013年4月 ( 19 )
- 2013年3月 ( 22 )
- 2013年2月 ( 29 )
- 2013年1月 ( 22 )
- 2012年12月 ( 20 )
- 2012年11月 ( 23 )
- 2012年10月 ( 31 )
- 2012年9月 ( 22 )
- 2012年8月 ( 11 )
- 2012年7月 ( 13 )
- 2012年6月 ( 14 )
- 2012年5月 ( 29 )
- 2012年4月 ( 45 )
- 2012年3月 ( 28 )
- 2012年2月 ( 29 )
- 2012年1月 ( 31 )
- 2011年12月 ( 24 )
- 2011年11月 ( 26 )
- 2011年10月 ( 13 )
- 2011年9月 ( 4 )
- 2011年8月 ( 4 )
- 2011年7月 ( 3 )
- 2011年5月 ( 3 )
- 2011年4月 ( 2 )
- 2011年3月 ( 6 )
- 2011年2月 ( 5 )
- 2011年1月 ( 3 )
- 2010年12月 ( 4 )
- 2010年11月 ( 3 )
- 2010年10月 ( 3 )
- 2010年8月 ( 15 )
- 2010年7月 ( 18 )
- 2010年6月 ( 10 )
- 2010年5月 ( 5 )
- 2010年4月 ( 2 )
- 2010年3月 ( 4 )
- 2010年1月 ( 3 )
- 2009年12月 ( 3 )
久保社会保険労務士法人
所長: 久保 貴美
副所長:由田恵介
【本社】
〒660-0881
兵庫県尼崎市昭和通2-7-1
ホテルニューアルカイックビル1階
電話: 06-6482-6312
FAX: 06-6487-3960
【東京K2パートナーズ(株)】
〒134-0091
東京都江戸川区船堀3-5-26
電話:03-5628-5337
職場意識改善助成金の取り組み
久保社会保険労務士法人は、職場意識改善助成金の計画に沿った、残業時間短縮と有休取得を実施しています。
人事労務の問題解決Q&A誌「労務事情」(2012年11月1日号)に、所長 久保太郎の記事が掲載されました。
SR 第31号に、副所長 久保貴美の記事が掲載されました。