久保社労士法人ニュース

労働者派遣法の改正

2012.05.04

おはようございます

大阪就業規則&助成金センターの久保貴美です。

労働者派遣法の改正が予定されています。

派遣労働者の無期雇用化や待遇の改善について

事業規制の強化
・ 派遣元事業主に、一定の有期雇用の派遣労働者につき、無期雇用への転換推進措置を努力義務化
・ 派遣労働者の賃金等の決定にあたり、同種の業務に従事する派遣先の労働者との均衡を考慮
・ 派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の派遣料金に占める割合(いわゆるマージン率)などの情報公開を義務化
・ 雇入れ等の際に、派遣労働者に対して、一人当たりの派遣料金の額を明示
・ 労働者派遣契約の解除の際の、派遣元及び派遣先における派遣労働者の新たな就業機会の確保、休業手当等の支払いに要する費用負担等の措置を義務化

阪急トラベル添乗員 みなし労働適用なし

2012.03.10

おはようございます

久保社労士法人 久保貴美です。

年度替わりのこの時期ですが、よく企業で使われている

みなし労働時間制について、興味深い判例がでました。

みなし労働、二審は適用外/添乗業務の残業代

労働時間の算定が困難な場合に一定時間働いたとみなす「みなし労働時間制」の適用は不当として、阪急トラベルサポート(大阪市)の派遣添乗員6人が未払い残業代などの支払いを求めた訴訟2件の控訴審判決が7日、東京高裁であった。

大竹たかし裁判長は、いずれもみなし労働制の適用を妥当とした一審東京地裁判決を変更、適用は認められないと指摘し、1人当たり計約640万円~約210万円を支払うよう会社に命じた。

添乗員は実際の業務内容について、出発や到着時刻などを正確に記載した日報を会社に提出することが義務付けられており「労働時間を算定し難いとは認められない」と判断した。

阪急トラベルサポートは「添乗業務の実態からかけ離れた判決で、到底承服し難い。上告する」とコメント。同種訴訟では昨年9月、東京高裁の別の裁判長も適用を否定する判決を言い渡しており、会社が上告中。

(共同通信)
2012年3月7日

労働基準監督署の是正報告の書き方

2011.12.19

おはようございます

労働基準監督署の是正報告の書き方について

これは、

あれこれ、指摘事項に対し
名文を考え出す努力は必要ありません。

むしろ、

指摘事項の文章を
そのまま、オウム返しにかき、
文末だけ、しました! みたいな報告形にすることです。


何よりいいのは

できることは、なるべ早く改善し、
さっさと、是正報告を提出し、完了することです

不当労働行為による職場復帰は?

2011.12.18

不当労働行為で復職命令/島根県労働委員会

繊維製造の「ダイワボウレーヨン」(大阪市中央区)が労働組合支部長だった男性を関連会社に配置転換し退職させたのは不当労働行為に当たるとして、島根県労働委員会は13日までに、元支部長を復職させる救済命令を出した。命令は1日付。

命令書によると、島根県益田市の同社工場勤務の取締役は、社と協調路線をとってきた労組本部委員長の信任投票が2008年7月にあった際、益田支部が不信任を投じたと疑い、元支部長に「本当は解雇だが、関連会社に行かせてやってもよい」と述べ、不安にさせた。

元支部長は同年12月に同社を退社、関連会社に勤務することとなった。

命令は「(同社は)元支部長の組合活動が反会社的で、排除しようと考えた。正当な組合活動を理由に退職を事実上強要したのは不当労働行為だ」と認定した。

同社は「現時点では内容について検討中」とコメントしている。

(共同通信)
2011年12月13日

 

旧ジェイフォン社員自殺が労災認定

2011.12.18

うつ病自殺で労災認定/旧ジェイフォン社員

旧ジェイフォン(現ソフトバンクモバイル)の社員だった男性がうつ病で自殺したのは過労が原因で労災だとして、男性の妻が国に遺族補償年金の不支給処分取り消しを求めた訴訟の判決で、名古屋地裁は14日、原告側の主張を全面的に認め、処分を取り消した。

判決理由で田近年則裁判長は、専門知識のない携帯電話の基地局開局業務で月100時間以上の時間外労働をしたとして「質的にも量的にも大きな負担で、うつ病を発症させる危険性を十分有していた」と認定。

業務上のストレスが続き、うつ病は一度も治癒することなく、症状の悪化を繰り返し次第に慢性化したと判断した。

自殺する直前には退職か異動を迫るような上司の発言もあり、「決定的にうつ病が増悪し自殺に及んだ」とし、約8年にわたりうつ病を抱えて働き続けて自殺したとする原告側の訴えを認めた。

国側は、いったん治癒していたとして発症の時期に異議を唱えていた。

原告側代理人は、長期間のうつ病で勤務を続けた人の労災が認められるのは珍しいとしている。

判決によると、男性は音響機器メーカーからジェイフォンの前身の「東海デジタルホン」に出向し開局業務に従事したが、1994年11月ごろにうつ病を発症。2001年4月にジェイフォン東海に移籍したが、物流部門に異動した直後の02年12月に自殺した。

名古屋西労働基準監督署は「内容を検討した上で、関係機関とも協議して今後の対応を決めたい」とした。

(共同通信)
2011年12月14日

退職者が解雇にしてほしいと言ってきた

2011.12.08

こんにちわ

久保社労士法人 久保貴美です

 

今年いっぱいで退職をする人など

手続きの発生することが多い時期ですね。

 

ご自分の都合で退職をするにもかかわらず、

「退職理由を解雇にして欲しい」と言ってくる人がいます。

 

 「退職理由を自己都合ではなく、解雇にできませんか?」

 というのです。

 

これは、雇用保険の失業給付の関係が大きくあります。

つまり、退職理由の違いにより下記の違いがあるからです。

 ○ 自己都合の場合

 ・ 失業保険をもらえるまでに3ヶ月以上かかる

 ・ 失業保険をもらえる期間が解雇よりも短い
 
   たとえば、35歳(勤続10年)の場合、

   自己都合なら90日、解雇なら180日となります。

 ○ 解雇の場合

 ・ 失業保険をすぐにもらえる

 ・ 失業保険のもらえる期間が長い


 このように退職する労働者にとって、

 一件、有利に思えることがあるのです。 


 だから、実態は自己都合であっても、

 「解雇にしてほしい」という要請があるのです。


 しかし、これは【絶対に】やってはいけないことになります。


 なぜなら、会社は大きなリスクを負うからです。


 それは、離職票の虚偽記載という点です。

  
 この場合、不正受給に加担したことになりますよね。

 

 これは辞めた社員の問題に限らず、会社の責任にも関係します。


 自己都合退職は、自己都合でしかあり得ません。

 


 なお、雇用に関する助成金をもらっている会社であれば、

 「解雇者」を出した場合、助成金がストップしたり

 以降6ヶ月にわたり、助成金申請ができなくなることもあります。

 

 

店舗マネジャー 育成セミナー

2011.11.07

久保社労士法人 久保貴美です。



11月になり、ほんの少しずつですが、紅葉が始まりました。


労働基準監督署だの、年金事務所だの、ハローワークだの、


あっちも、こっちも、調査、調査、


秋が深まると、調査のシーズンです。


その調査の中で、いずれも、同じ忠告を受けるのですが


「パートの保険加入」についてです。


今後、加入要件が引き下げられるにしろ、しないにしろ


少なくとも、現在の加入要件は守る方向で処置くださいね。



★☆★☆☆★◆◇◆◇★☆★☆☆★◆◇◆◇★☆★☆☆★◆◇◆◇★☆★☆


今日は、山田英司氏とのコラボセミナーご参加のお願いです。



営業専門コンサルタントとして



多くの有名企業から、その実績で高い評価を受け



経営者の方針、願い、想いを受け継ぐ管理者を育てることにおいては



抜群のセンスをお持ちの山田先生とセミナーをさせていただきます。


今回は


飲食店、販売店店長、小売サービス、ホテル、美容サロンなど


安定経営を実現するために


自主性を持ち経営目線を持ったリーダーを一人でも多く育てる!!!


『店舗マネージャー育成』


自主性を作り出し、マネジメントができる次期幹部育成法をテーマに



神戸国際会館で開催させていただきます。



お忙しい中とは存じますが、ぜひ、ご参加ください。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

http://sr-kubo.biz/letter/seminar001.pdf



大阪出身の山田英司氏ですが、



関西出身とは思えいなスマートさで(笑)


今は、大手企業からの依頼が多いため


東京を基盤としてご活躍中の実力派営業コンサルタントですが


昔のイメージのガツガツした感じの営業マンではなく


とても、とても、ソフトで、「話を聞いてくれる」指導で


多くの経営者の心のよりどころとなる


経営者を惹きつける魅力のある方だと思います。



経営者、管理監督者、リーダー、店長など


管理職の方にぜひ、ご参加いただければと思います。



開催日  平成23年11月14日(月)13時半~17時
場 所  神戸国際会館セミナーハウス403号室
費 用  無料  


↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

http://sr-kubo.biz/letter/seminar001.pdf

職場のメンタルヘルス対策になじめない 

2011.11.05

こんにちわ

メンタルヘルスプロアドバイザーの久保貴美です。

職場のメンタルヘルス対策が義務化される見通しです。

今日は、「メンタルヘルス対策になじめない」経営者の想いを

考えてみましょう。

http://www.youtube.com/watch?v=sojZgncJBjQ

メンタルヘルス対策 職場で泣く社員

2011.11.05

こんにちわ

メンタルヘルスプロアドバイザー 久保貴美です

職場のメンタルヘルス対策が義務化される見通しとなりましたが

職場のメンタルヘルス対策のために、

何を気をつけるべきか、考えていきたいと思います。

職場で泣く社員

http://www.youtube.com/watch?v=YoQrjcqlUc8

メンタルヘルス対策 義務化 指示の仕方

2011.11.04

こんにちわ

メンタルヘルスプロアドバイザーの久保貴美です

職場のメタンルヘルス対策が義務化される見通しですが

まずは、社員とのかかわりの中で

「職場の指示の仕方」について、考えてみましょう。

http://www.youtube.com/watch?v=uHxiXj6F6SE

サービス内容

DVD「企業のためのメンタルヘルス対策」

就業規則で仕組みづくり

顧問サービス

就業規則作成・変更

助成金申請

労務管理サポート

給与計算事務

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