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賞与と同一労働同一賃金の見直し
2019.11.05
おはようございます。久保社会保険労務士法人 久保です。
11月に入り、今年もあと2カ月をきりましたが、お元気でお過ごしと思います。
先日、私の手元にテレビコマーシャル等で有名な弁護士事務所から書面の通知連絡がありました。
退職した弊社の社員が、未払い残業の支払いを求めているというのです。
「はぁ~?」「なんでやねん!」「いつ、何のために残業し、かつそれが未払いやねん!」と弁護士事務所から、さも、「未払い残業を支払うべし」みたいな書面が一方的に送りつけられてきました。
弊社は、残業をする場合は、必ず、事前申請をすることになっています。
経営者としては1.25の残業割増を支払ってでも、業務をこなしてほしい社員に対してのみ、残業を認めるものであり、残業をしてもらっても、その単価にみあう業務をこなす能力がない社員に残業は許可はせず、お帰りいただきます。
残業申請に対しては、当然、残業代をしはらっていますので、未払い残業代などあろうはずもないことです。
それでも、このかの有名な法律事務所がそうであるかどうかは、存じませんがいまどきは、「未払い残業代の試算をしてみよう~!」みたいなネットが多々あるそうです。
そして、労働者が自分の思うように、ネットで空欄をチャッチャと埋めるとジャジャ~んと『未払い残業代○○万円!!』となるそうです。
そして、私の手元にとどいたようなテンプレートのような書面がサクサクとできあがり、「この文書を受け取ってから1週間以内に・・・」みたいなお手紙が出来上がるそうです。
人間不信というか、社員に不信を抱かせるバカバカしい話ですが、それでも、今、目の前でがんばってくれている社員に気遣い、気持ちよく仕事してもらう環境を作るしかありません。
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さて、見直しが必要な箇所がてんこ盛りの同一労働同一賃金について今日は「賞与」について、見直すべき点をお伝えしたいと思います。
以下、同一労働同一賃金のガイドラインより抜粋
****************************************************************
賞与であって、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについて、通常の労働者と同一の貢献である短時間・有期雇用労働者には、貢献に応じた部分につき、通常の労働者と同一の賞与を支給しなければならない。また、貢献に一定の相違がある場合においては、その相違に応じた賞与を支給しなければならない。
【問題となる例】
<イ>
賞与について、会社の業績等への労働者の貢献に応じ支給しているA社において、通常の労働者であるXと同一の会社の業績等への貢献がある有期労働者であるYに対しXと同一の賞与を支給していない
<ロ>
賞与について、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給しているA社において、通常の労働者には職務の内容や会社の業績等への貢献等にかかわらず全員に何らかの賞与を支給しているが、短時間・有期雇用労働者には支給していない
********************************************************************
上記は、問題ありということで、改善の検討が必要という例です。
今までは、頭っから、パートさんや契約社員には賞与は対象外としていたのであれば、そこは見直しが必要であり、パート、契約社員の方に対しても社員と同様に、責任のある仕事をしてもらおうとしているのであれば賞与も支給対象者としなければならない時代になりそうです。
この他にも、多くの検討課題があるのが、同一労働同一賃金にかかわる「パートタイム・有期雇用労働法」と「労働者派遣法」の改正です。
来年2020年4月1日から、同一労働同一賃金の考え方…つまり、同じ労働に従事する労働者にはその雇用形態にかかわらず同じ賃金を支給することが原則となります。ただし、中小企業における適用は、1年後の令和3年、2021年4月1日からです。でも、検討しなければならない課題や、今までの概念を切り替えないといけない課題がたくさんあり、「職務内容」や「配置の変更範囲」が同一である場合には、均等待遇を確保することが義務化されますので順に、このメルマガでご紹介してまいります。
ご相談は、いつでも、弊社までご連絡ください。
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職場意識改善助成金の取り組み
久保社会保険労務士法人は、職場意識改善助成金の計画に沿った、残業時間短縮と有休取得を実施しています。
人事労務の問題解決Q&A誌「労務事情」(2012年11月1日号)に、所長 久保太郎の記事が掲載されました。
SR 第31号に、副所長 久保貴美の記事が掲載されました。