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ノーワークノーペイの原則とは?
2018.06.25
おはようございます。
サッカーワールドカップの日本チームの応援で今朝は、睡眠不足気味の方も多いのではないでしょうか?
日本チームの活躍を見ていると「チャンスってあるもんなんだなあ」と思います。がんばってほしいですね。
さて、突然に忘れた頃に大阪に大地震が発生したのは、先週の月曜の朝でした。私は、事務所に出社していましたが、かなりの揺れでした。おかげさまで、私も職員も、ケガ等も無く、ご心配いただきありがとうございます。
さて、このところ、多くお問い合わせをいただくのがこの地震の影響で、電車が止まり、出社できなかった従業員さんへの給与は支払うべきか?支払わなくて良いのか?支払わなければならないのか?というご質問をいただいております。
正直、私自身、ウチの事務所の職員の給与の支払いをどうしようかと迷っています。まずは、ノーワークノーペイの原則があります。
★交通の障害により出勤できない場合は,ノーペイが原則★
先週の震災では、電車が長時間運休となりました。そのため、出勤できなくなった従業員が多くいます。また、電話が非常に繋がりにくくなりましたし、電話連絡が所定時間までにないまま、遅刻、欠勤となった人もいます。
この時の賃金がどうなるか、という問題があります。
ここで、声を大にして申し上げたいのは災害の影響によるものは、従業員、雇用者のいずれにも責任はないという事です。そうすると、大原則は【ノーワークノーペイ】です。
社員さんから、有休の申し出がなければ、欠勤です。たとえ月給制の方でも、地震で電車が運休した影響の遅刻や欠勤に対し、会社が給与を支払う責任はありません。
なのに、なぜか社員さんからは強気な発言で「地震の影響で出社できなかったんだから、自分の有休をあてるのではなく当然、会社が特別有休として扱ってくれるんですよね~」と言われたりしたら
なんとなく「あぁ~そういうものかなぁ~」と思ったりします。経営者って、優しいですよねえ。
でも、この発言と同じことを時給のパートさんが言ったとしたらどうでしょうか?
「ええっーー!たとえ地震の影響でやむを得ず出勤できなかったとしても働いてないパートさんに特別有休として給与を支払うわけないじゃん」と思いません?地震の影響で電車が運休し、出勤できなかったという理由は月給制の正社員であろうと、時給制のパートさんであろうとその対応は同じ理屈であるはずです。
つまり、大原則は【ノーワークノーペイ】です。
欠勤や遅刻に対し、従業員に非はないものの、ノーワークだからノーペイです。災害の影響であれば、雇用主が給与を支払う責任もありません。多くの就業規則や賃金規定は「ノーワークノーペイ」と規定していると思います。
今回は、ほぼ1日で交通網が復旧したので、良かったのですが長期になったとしたら、とてもじゃぁないですが、たとえ月給の正社員に対しても給与を通常通り、支払うことなどできないです。
ところで「今日はとても出社できそうにないですー」と連絡があったときに「じゃあ、自宅待機していてください」と返事をした場合があるようです。
この場合は「自宅待機なんだから、給与を支払わなくていいだろう」ではなく「自宅待機を命じてしまった」なら「休業手当」の支給の検討も必要です。
もし、本当に勤務時間に対し、自宅で待機していたとすれば通常の賃金の60%以上を休業手当として支払う必要があるかもしれません。とにかく、災害の影響で出社できず、勤務がなかった場合、賃金を支払わなくても、雇用者として労基法違反ではありません。
ただ、労務管理の専門家である私でも月給の正社員さんに対しては、特別有休とし給与をカットしようとは思いませんが地震で出社しなかった時給のパートさんにわざわざ、特別有休手当をつけようとは思えないんです。
でも、理屈から言うと、均等待遇とはいえず、待遇格差ですよね。
私にとっても、次の給与締切日までの悩ましい課題です。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
今週もお元気でお過ごしください!
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職場意識改善助成金の取り組み
久保社会保険労務士法人は、職場意識改善助成金の計画に沿った、残業時間短縮と有休取得を実施しています。
人事労務の問題解決Q&A誌「労務事情」(2012年11月1日号)に、所長 久保太郎の記事が掲載されました。
SR 第31号に、副所長 久保貴美の記事が掲載されました。