- 久保社会保険労務士法人トップ
- 久保社労士法人ニュース
- 平成29年度!新設助成金、最新情報!
平成29年度!新設助成金、最新情報!
2017.05.08
平成29年度開始!生産性要件により助成額UPです!
生産性を向上させた企業は助成金が割増されます !
今後労働力人口の減少が見込まれる中で経済成長を図っていくためには、個々の労働者が生み出す付加価値(生産性)を高めていくことが不可欠です。このため、企業における生産性向上の取組みを支援するため、生産性を向上させた企業が助成金を利用する場合、その助成額又は助成率を割増します。
生産性を向上させた企業は労働関係助成金が割増されます。
「生産性要件」
(1) 助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」が、その3年前に比べて6%以上伸びていること
(2) 「生産性」は次の計算式によって計算します。
生産性゠(営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課)÷雇用保険被保険者数
● 「生産性要件」の算定の対象となった期間中に、事業主都合による離職者を発生させていないこと。
キャリアアップ助成金 正社員化コース
契約社員、パートなどを正社員化して助成金
有期契約者に対し、正社員登用のチャンスがあることを示し、雇い入れ後 6ヶ月以上経過した人を正社員転換した場合、「正規雇用転換」の助成額が支給されます。
正規雇用労働者に「多様な正社員(勤務地・職務限定・短時間正社員)」を含めることとし、多様な正社員へ転換した場合の助成額は増額されます!
■助成金の支給額
①有期→正規:1人当たり57万円(42万7,500円)
②有期→無期:1人当たり28万5,000円(21万3,750円)
③無期→正規:1人当たり28万5,000円(21万3,750円)
※ 正規には「多様な正社員(勤務地・職務限定正社員、短時間正社員)」を含みます。
※派遣労働者を派遣先で正規雇用で直接雇用する場合→①③:1人当たり28万5,000円加算
※母子家庭の母等の場合→①:1人当たり95,000円加算、②③:47,500円加算
※勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定した場合→①③:1事業所当たり95,000円加算
キャリアアップ助成金 人材育成コース
契約社員、パートさんに教育訓練を実施
今年度から支給限度額が、500万円から1,000万円に増額!1訓練コースにつき以下の額を支給します。
●Off-JT分の支給額 賃金助成・・・1人1時間当たり 760円(475円)
()は大企業の場合
経費助成
【一般職業訓練(育児休業中訓練)、有期実習型訓練】
100時間未満 ・・・・・・・・・・・・・10万円( 7万円)
100時間以上200時間未満 ・・・・・・・20万円(15万円)
200時間以上 ・・・・・・・・・・・・・30万円(20万円)
一般職業訓練練の対象となる訓練
○ Off-JTであって、次の(1)から(4)のすべてに該当する職業訓練
(1) 1コース当たり1年以内の実施期間であること
(2) 1コース当たり20時間以上の訓練時間数であること
(3) 通信制の職業訓練(スクーリングがあるものを除く)でないこと
(4)訓練実施事業主以外が設置する施設に依頼して行われる訓練(講師の派遣も含む)でありね委託して行われる訓練であるもの
キャリアアップ助成金 諸手当制度共通化コース
正社員も契約社員、パートさんにも共通の諸手当制度を新たに設け適用した場合、1企業あたり38万円
正社員も、契約社員も、パート社員も、みんなに共通の手当を新設
次の(1)から(11)のいずれかの諸手当制度を新たに設け就業規則(給与規定)をした事業主
(4) 精皆勤手当 (5) 食事手当 (6) 単身赴任手当
(7) 地域手当 (8) 家族手当 (9) 住宅手当
※ 諸手当の名称が一致していない場合も、手当の趣旨・目的から判断して実質的に該当していれば要件を満たすものとする。
いずれかに該当し、6か月分の賃金を支給した後に申請
(1)については、6か月分相当として50,000円以上支給した場合
(2)から(9については、1か月分相当として3,000円以上であること
人材開発支援助成金
対象にならない訓練にご注意ください
1職務に直接関連しない訓練
(例)普通自動車運転免許取得講習
2 職業、職務の種類を問わず、職業人として共通して必要となるもの
(例)接遇・マナー講習など基礎的なスキルを習得するための講習
3 趣味教養を目的とする
(例)日常会話程度の語学講習、話し方教室
4 通常の事業活動として遂行されるもの
(例)① コンサルタントによる経営改善指導
②品質管理のマニュアル等の作成又は社内における作業環境の構築や改善
③自社の経営方針・部署事業の説明、業績報告会、販売戦略会議
④社内制度、組織、人事規則に関する説明
⑤QCサークル活動
⑥自社の業務で用いる機器・端末等の操作説明
⑦自社製品及び自社が扱う製品の説明
5 実施目的が訓練に直接関連しない内容
(例)学会、研究発表会、博覧会、見本市
6 法令で実施が義務付けられ、その講習を受講しなければ業務を実施できないもの
7知識・技能の習得を目的としていないもの
(例)意識改革研修、モラール向上研修
人材開発支援助成金 制度導入 セルフキャリアドッグ
★ 「セルフ・キャリアドック」とは、全社員の中で、対象者を絞ります。
「節目」といいますが、例えば、
- 入社半年後の社員 とか
- 10年目の社員 とか
- 50歳になる社員 とか
- 育休復帰後の社員 とか
- 人事異動となる社員 とか
- 教育訓練をうける社員 とか
- 人事評価に合わせて行う など
会社や社員にとって、節目となる時にキャリアコンサルタントと面談をし、社員のキャリア形成についてじっくり考える機会をもつことについて、会社が支援をするという制度です。キャリアコンサルタントの費用1人の面談につき1万程度の費用が必要です。この費用は、会社の負担となります。また、面談の時間も就業時間中に行ってください。
【助成額】 セルフ・キャリアドック制度導入 47.5万円
助成金の対象となるセルフ・キャリアドック制度は、ジョブ・カードを活用しキャリアコンサルタントによるキャリアコンサルティングを、定期的(労働者の年齢・就業年齢・就業年数・役職等の節目)に実施する制度です。
【制度導入のメリット】
◇ 労働者が自らキャリア・プランを考えることにより、主体的に仕事や職業能力開発に取り組もうとする意識を高めることができます。
◇ 労働者が適性や職業能力などへの自己理解を深めることにより、工夫して仕事や能力開発に取り組もうとする意識を高めることができます。
◇ 労働者がキャリアパス(社内での昇進に必要な仕事の経験や順序など)をイメージしやすくなり、仕事のやりがいや向上心を高めることができます。
65歳超継続雇用促進コース!その1
65歳超継続雇用促進コース!その2
企業主導型保育助成金
29年度第一次募集開始!設備整備費上限8千万(3/4助成)、事業運営費年額2600万程度
一億総活躍社会「夢をつむぐ子育て支援(第二の矢)」の実現に向けて、大盤振る舞いの助成金です!待機児童解消加速化プランに基づき平成29年度末までの予算を前倒しし、企業主導型の保育所を認めるものです。
今までの事業所内保育所助成金より、ずっと受けやすくなりました!事業主拠出金制度を拡充し、最大5万人の保育の受け皿の整備!
企業内保育所の参考例です。企業A(事業実施者)が保育園(定員12人)を設置する場合。
運営費は、地域ごとに基本分単価が定められています。東京都の場合、乳児なら1人につき263,300円が基本分単価です。 そこから、利用者負担額34,300円を控除した額、
263,300円-34,300円=229,000円が
助成されます。お子さんの年齢により、単価は変わるものの、10名のお子さんを保育する場合、月額、約230万の運営費が助成されます。この他、病児保育、延長保育、夜間保育など、実施に応じて加算されます。
勤務間インターバル助成金
職場意識改善助成金の一制度です。
【助成対象】
就業規則等の作成・変更費用、研修費用、労務管理用機器等の導入・更新費用 等
【成果目標】
中小企業事業主が新規に勤務間インターバルを導入すること
【助成率、上限額】
費用の3/4を助成、上限50万円
終業の時刻と始業の時刻の間を一定時間あけることを「勤務間インターバル」といいます。長時間労働の抑制に対して効果が期待されています。この「勤務間インターバル」を導入する企業に対して助成金の支給が検討されています。
喫煙室設置助成金
平成27年6月1日から、職場の受動喫煙防止対策が事業者の努力義務となりました。受動喫煙防止対策を行う際には、費用の一部を支援する「受動喫煙防止対策助成金」を、ぜひ、ご活用ください。
女性の活躍推進等職場環境整備助成金【東京のみ】
女性の活躍と多様な働き方実現に向けて、職場環境整備を応援!
久保社労士法人ニュース カテゴリ
久保社労士法人ニュース 最新記事
- 雇用調整助成金、5月末まで延長!
- 雇用調整助成金、上限が引き下げになります!
- 雇用調整助成金、特例措置延長!
- 10月から最低賃金が変更になります!
- 出向助成が大幅拡充です!
- ワクチン休暇の導入がすすんでいます!
- 雇用調整助成金は12月まで!
- 雇用調整助成金の再々延長について
- 4月30日発表 雇用調整助成金の特例延長について
- ワクチン接種休暇をご検討ください!
久保社労士法人ニュース 月別記事
- 2022年02月 ( 1)
- 2021年11月 ( 1)
- 2021年10月 ( 2)
- 2021年08月 ( 1)
- 2021年07月 ( 1)
- 2021年06月 ( 1)
- 2021年05月 ( 2)
- 2021年04月 ( 1)
- 2021年02月 ( 1)
- 2021年01月 ( 1)
- 2020年11月 ( 2)
- 2020年09月 ( 1)
- 2020年08月 ( 1)
- 2020年07月 ( 1)
- 2020年06月 ( 2)
- 2020年05月 ( 2)
- 2020年04月 ( 3)
- 2020年03月 ( 6)
- 2020年02月 ( 2)
- 2019年12月 ( 1)
- 2019年11月 ( 2)
- 2019年10月 ( 1)
- 2019年09月 ( 2)
- 2019年04月 ( 1)
- 2019年03月 ( 1)
- 2019年01月 ( 2)
- 2018年12月 ( 1)
- 2018年11月 ( 1)
- 2018年09月 ( 3)
- 2018年08月 ( 2)
- 2018年07月 ( 4)
- 2018年06月 ( 2)
- 2018年05月 ( 2)
- 2018年04月 ( 2)
- 2018年03月 ( 1)
- 2018年02月 ( 1)
- 2018年01月 ( 1)
- 2017年12月 ( 2)
- 2017年11月 ( 1)
- 2017年10月 ( 2)
- 2017年09月 ( 2)
- 2017年07月 ( 1)
- 2017年06月 ( 2)
- 2017年05月 ( 5)
- 2017年04月 ( 3)
- 2017年03月 ( 2)
- 2017年02月 ( 3)
- 2017年01月 ( 4)
- 2016年12月 ( 1)
- 2016年11月 ( 4)
- 2016年10月 ( 2)
- 2016年09月 ( 4)
- 2016年08月 ( 2)
- 2016年07月 ( 1)
- 2016年06月 ( 2)
- 2016年05月 ( 4)
- 2016年03月 ( 3)
- 2016年02月 ( 4)
- 2016年01月 ( 3)
- 2015年12月 ( 1)
- 2015年11月 ( 1)
- 2015年10月 ( 3)
- 2015年09月 ( 4)
- 2015年08月 ( 5)
- 2015年07月 ( 1)
- 2015年06月 ( 4)
- 2015年05月 ( 2)
- 2015年04月 ( 2)
- 2015年03月 ( 2)
- 2015年02月 ( 2)
- 2015年01月 ( 2)
- 2014年12月 ( 3)
- 2014年10月 ( 4)
- 2014年09月 ( 4)
- 2014年08月 ( 7)
- 2014年07月 ( 8)
- 2014年06月 ( 6)
- 2014年05月 ( 5)
- 2014年04月 ( 6)
- 2014年03月 ( 5)
- 2014年02月 ( 7)
- 2014年01月 ( 8)
- 2013年12月 ( 4)
- 2013年11月 ( 6)
- 2013年10月 ( 7)
- 2013年09月 ( 7)
- 2013年08月 ( 9)
- 2013年07月 ( 6)
- 2013年06月 ( 8)
- 2013年05月 ( 8)
- 2013年04月 ( 19)
- 2013年03月 ( 22)
- 2013年02月 ( 29)
- 2013年01月 ( 22)
- 2012年12月 ( 20)
- 2012年11月 ( 23)
- 2012年10月 ( 31)
- 2012年09月 ( 22)
- 2012年08月 ( 11)
- 2012年07月 ( 13)
- 2012年06月 ( 14)
- 2012年05月 ( 29)
- 2012年04月 ( 45)
- 2012年03月 ( 28)
- 2012年02月 ( 29)
- 2012年01月 ( 31)
- 2011年12月 ( 24)
- 2011年11月 ( 26)
- 2011年10月 ( 13)
- 2011年09月 ( 4)
- 2011年08月 ( 4)
- 2011年07月 ( 3)
- 2011年05月 ( 3)
- 2011年04月 ( 2)
- 2011年03月 ( 6)
- 2011年02月 ( 5)
- 2011年01月 ( 3)
- 2010年12月 ( 4)
- 2010年11月 ( 3)
- 2010年10月 ( 3)
- 2010年08月 ( 15)
- 2010年07月 ( 18)
- 2010年06月 ( 10)
- 2010年05月 ( 5)
- 2010年04月 ( 2)
- 2010年03月 ( 4)
- 2010年01月 ( 3)
- 2009年12月 ( 3)
久保社会保険労務士法人
所長: 久保 貴美
副所長:由田恵介
【本社】
〒660-0881
兵庫県尼崎市昭和通2-7-1
ホテルニューアルカイックビル1階
電話: 06-6482-6312
FAX: 06-6487-3960
【東京K2パートナーズ(株)】
〒104-0043
東京都中央区湊2-15-14-2708
電話:03-4296-4859
FAX: 03-6313-6568
職場意識改善助成金の取り組み
久保社会保険労務士法人は、職場意識改善助成金の計画に沿った、残業時間短縮と有休取得を実施しています。
人事労務の問題解決Q&A誌「労務事情」(2012年11月1日号)に、所長 久保太郎の記事が掲載されました。
SR 第31号に、副所長 久保貴美の記事が掲載されました。